社会福祉法人の定款変更ミスで措置法40条の非課税承認は?

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T&Amaster №678 2017.2.13 より

運営費不正流用など不祥事が相次いだ社会福祉法人について、事業運営透明性の向上、ガバナンス強化を目的とした制度改革の一環として社会福祉法が一部改正され、平成29年4月1日から全面的に施行されることは既にご案内済ですが。

これに伴い約2万社あるとされる社会福祉法人において定款の変更が必要になります。

ここで、過去に公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税特例(措置法40条)を受けていた法人が、失念により、同特例を前提としない定款に変更したとしても直ちには国税庁長官の非課税承認が取り消されることはない、とのこと。

なんというか、かなりのお目こぼしといいますか。特例中の特例な取扱いですね。優しい。

税務署からの指摘の際に同特例の適用を満たす定款に改正すればよい、と。

社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第 40 条の適用に関する Q&A

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@smoritoshi

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