法人税20%台引下げも課税ベース拡大→反射的に相続税は増税に

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T&Amaster №622 2015.12.14より

外形標準課税の拡大に加え、減価償却や欠損金繰越控除などを見直し

平成28年度税制改正により、法人実効税率が32.11%→29.97%(平成30年度以降は29.74%)に引き下げ。

一方、法人実効税率の引き下げに伴う代替財源の確保が必要とされるわけでして。バーターとして課税ベースの拡大が図られることに。つまり、「利益×税率」で法人税は計算されるところ、「税率は引き下げてやる。ただし、利益が増えるように計算方法を変える」ということです。

現行 100×32%=32

改正 110×29%=32

となるイメージです。利益=売上△経費ですが、この経費とできるものに制限を加えたりするわけです。

その例として。

生産性向上設備投資促進税制が期限で縮減及び廃止

減価償却で建物附属設備と構築物の償却方法が定額法に一本化

大企業の繰越欠損金控除の限度割合が所得の65%(現行)が平成28年度は所得の60%に、平成29年度は所得の55%、平成30年度は所得の50%に


 

この法人実効税率の引き下げに伴い、反射的に相続税が一部増税となります。取引相場のない株式の評価で純資産価額方式を採用する場合です。法人税相当額を控除して評価しますので、法人実効税率が引き下がられると当然にこの法人税相当額の控除も引き下げられ、結果、相続税は増税されることになります。

平成27年4月1日以後開始の相続では法人税相当額は38%として控除することになっています。これが平成28年度税制改正による法人実効税率引き下げによりさらにダウンされることとなります。

 

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@smoritoshi

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