全面コンクリートの農業用ハウスも農地に

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週刊税のしるべ 平成30年3月12日

農地法上、土の上なら、農業ハウスの一部がコンクリート張りであっても農地となるところ、全面コンクリート張りだと農地には該当しない。

そのため、農地→農業用施設用地と農地転用の許可が必要となり、農地の税制上の優遇措置を受けられなくなる。

とはいえ、近年は水耕栽培や収穫用ロボットの導入により全面コンクリート張りのニーズも高まっており、現状にそぐわない。そこで農地法を改正し、事前に農業委員会に「農作物栽培高度化施設」として届け出れば農地転用に該当しないものとして、農地法の規定を適用させることに。

これにより、農地等に係る相続税贈与税の納税猶予制度の対象にもなるし、固定資産税も農地として課税される。

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