ドローンの資産区分と耐用年数

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週刊税務通信 平成30年5月21日 №3507 より

税務通信が国税庁に取材したところ、改正航空法上の無人航空機に該当するものは税法上の「航空機」には該当しないとのこと。税法上の「航空機」とは人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解されているため。

で、ドローンはこの無人航空機に該当するようで。

結論としては。

ドローンは次の2パターンが考えられる。

  • 撮影用に使用されるもの→器具備品のカメラに該当→耐用年数は5年
  • 農業散布用→機械装置の農業用設備に該当→耐用年数は7年

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@smoritoshi

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