財産債務調書の記載とストックオプション

Pocket

週刊税務通信 平成28年2月8日 №3395より

今週のFAQ 財産債務調書の記載とストックオプション

税制適格SO、税制不適格SOにかかわらず保有するストックオプションについては財産債務調書への記載が必要。その記載価額はどうなるか。

(その年の12月31日のSOの対象となる株式の価額△1株当たりの権利行使価額)×権利行使による取得することができる株式数

財産債務調書の提出制度(FAQ)

ストックオプションまで記載を要求するのはなかなかに厳しいものがあります。記載は必要とご案内しつつ、初年度はまぁ様子見つつ翌年から数字も含め正確性を追求していく方法を選択せざるを得ないような。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました