歩道状空地 条件満たせば3割orゼロ評価も

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T&Amaster №701 2017.7.31 より

既報ですが。

最高裁、歩道状空地の相続税評価で弁論
T&Amaster №678 2017.2.13 より 週刊税務通信 平成29年2月13日 №3445 より 2誌で同時に話題となっているのですね。 本件歩道状空地は、共同住宅(複数棟のマンション)の敷地(公道に隣接)の一部で、その公道沿い...

財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

国税庁は一定の条件を満たす「歩道状空地」を評価通達24(私道供用宅地)に基づき評価することを明らかにしています。

下記の3条件を満たす場合ですが。

  1. 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたもの
  2. 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなど舗装が施されたもの
  3. 居住者等以外の第三者による自由な通行の用の供されているもの

今後の取扱いはもちろん、過酷の申告も遡及適用。

法定申告期限から5年(贈与税は6年)であれば更正の請求が可能。

わたしの過去の申告案件では歩道状空地はありませんでしたが、結構事案としてはありそうですね。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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