週刊税のしるべ 平成29年1月9日
知っておきたい身近な税務 税理士 北井好則先生
ここ最近、住宅ローンの借換えをする事案が増加傾向で、これ、結構出てきます。
旧ローン残高が新ローン(当初金額)より大きい場合
問題なし。新しい残高証明書と住宅控除申告書で計算可能。
新ローン(当初金額)が旧ローン残高を超える場合
増加部分は借換手数料等に係るものであるため、調整計算が必要。
本年の住宅ローン年末残高×借換え直前の当初住宅ローン残高/借換えによる新たな住宅ローン当初残高
設例
- 旧ローン残高 2,700万円
- 新ローン当初金額 3,000万円
- 新ローン年末残高 2,990万円
- 控除率 1%
2,990万円×2,700万円/3,000万円=2,990万円×0.9=2,691万円
2,691万円×1%=26万9100円
(2,990万円×1%=29万9千円ではない)
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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