29年以降 金融機関の口座開設時の届出書に居住地国の記載等を偽れば罰則

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週刊税のしるべ 平成28年8月22日 第3231号より

29年以降金融機関等で新たに口座を開設する場合、居住地国等を記載した届出書の提出が必要になります。これは居住地が日本である場合でも「日本」と記載して提出が必要。居住地国が外国の場合は、その居住地国名やその国の納税者番号の記載が必要となる。

そうだったんですね。迂闊にも見落としていました。ま、普通に日本で暮らしている人にはそんなに関係ないことでしょうけれど。

ただし、次は注意。

29年以降新規に口座開設して届出書を提出していた人が、居住国を変更する場合はその居住地国等を記載した異動届出書を異動後3ヶ月以内に金融機関等に提出する必要がある。

これはありそうですね。海外赴任や留学で国外転出して非居住者となった場合が該当してきます。

で、罰則があると。

偽りの記載をした場合や、新規口座開設時に届出書を提出しなかった場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

居住地国変更の際、異動届出書を未提出だった場合は、罰則はなし。

でも、実際運用されたときには、新規口座開設時に届出書を未提出ってできるんでしょうか。金融機関で受け付けてくれなそうですが。

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