マイナンバーで医療控除 領収書不要 17年度分から

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マイナンバーで医療控除 領収書不要 17年度分から

17年度分から、家族の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽くする医療費控除は、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を使って領収書の提出を不要にする。法人をつくる時に税務署に出さなければならない書類は減らす。一方、税務調査についてはIT(情報技術)データを強制的に徴収できるようにするなど厳しくする。

マイナンバーの最大の効果は二重投薬の排除等、医療関係のビッグデータ集約だと思っています。

そのトップバッターとして繁忙期における時間喰い虫である医療費控除の領収書集計不要が早速始まります。

マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」の利用が念頭にある。健康保険組合から個人サイトに医療費通知を送ってもらい、利用者はこのデータを税務署にネット経由で送れれば、医療費控除の申請が簡単になる。領収書の提出義務を外すことで利便性を高め、マイナンバーの活用を促すねらいだ。

ただ、差額ベット代や予防接種代など医療費控除の対象or対象外ってのはデータ取り込んだうえで内容を確認して各自で弾くことになるんでしょうね。

 法人を設立する時の提出書類も削減する。現在は設立後に税務署に貸借対照表や登記事項証明書、株主などの名簿の写しの提出が必要だ。17年度税制改正で登記事項証明書の提出を不要にする。企業には証明書の取得に必要な手間や費用がなくなる。税務署と法務省が登記情報をやりとりして確認する仕組みにする。

このあたりも税務上の届出書自体はe-Taxで送信可能ですけれど、登記事項証明書等の添付資料は別途郵送しなければならなかったので結局手間がかかっていましたから、効率化は進みますね。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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