大阪国税局 平成27年誤りやすい事例 相続税関係 その5

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TAINSメールニュース№251 2016.2.18より 

続き。最後。

53 配偶者以外の者が隠ぺい仮装した財産を配偶者が取得した場合の配偶者の税額軽減

仮装隠蔽があった場合は配偶者の税額軽減が適用不可ですが、仮装隠蔽したのが配偶者本人ではなく、他の相続人が仮装隠蔽し、その仮装隠蔽された財産を配偶者が取得したとしても、税額軽減の対象財産とならない。

当然の処置ではあります。

54 障害者控除により税額がないこととなる者の申告

障害者控除は申告要件ではないので、障害者控除適用後に納税額が生じなければ申告義務なし。

障害を考慮した処置でしょうか。押印を頂戴する必要がないんですね。

55 被相続人が義父から遺贈を受けた財産に係る相続税の相次相続控除

義父からの遺贈は「被相続人からの相続人に対する遺贈」に該当しないので適用無し。

直系親族間での話ですからね。血のつながっていないラッキー相続の場合は相次相続で救済する必要なしということ。

64 都市営農農地等につき相続税の納税猶予を受けた場合の免除事由

原則として、農業相続人が死亡した場合だけ納税猶予額の免除が受けられる。

20年免除・終身営農の適用関係一覧

  • A 都市営農農地等
  • B A以外の市街化区域内農地等
  • C 市街化区域外の農地等
相続開始日 H21.12.14以前 H21.12.15以後
特例農地等
A+B 終身 終身
B+C 20年免除 B : 20年免除
C : 終身
C 20年免除 終身

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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