物納 留意点メモ

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物納手続関係書類提出期限延長届出書

期限内にすべての書類が揃わない場合、どの書類をいつまで延長するのか指定することができる。

最大3ヵ月延長できるが、例えば3ヵ月延長して1ヵ月で整備できたとしても延長期日の3ヵ月分の利子税はかかってしまうので、細かく延長していくのがコツ。

(問9) 物納申請期限までに物納手続関係書類が作成できなかった場合には、提出期限の延長はできるのでしょうか。|国税庁

補完通知書・措置通知書への対応

補完通知書を受領した場合、受領の翌日から起算して20日以内に訂正した書面等を提出するか「物納手続関係書類補完期限延長届出書」を提出しないと、物納申請を取り下げたものとみなされる。

措置通知書により指定された期日までに、指摘された条件整備が完了しない場合、「収納関係措置期限延長届出書」を提出し、保管期限の延長と同様に措置事項の整備期間を延長することができる。措置通知書による条件整備が完了した場合、「措置完了届出書」を提出することで利子税の課税期間のカウントが停止される。

つまり、補完通知書、措置通知書をうたせないように配慮する。現場で「5日後に補完をうちます」と言われたら5日以内に必要書類を提出する等しておく。

固定資産税の減免請求

物納許可通知書と国への所有権移転登記後の謄本を添付して、固定資産時絵の納期限未到来分の減免申請手続きを忘れずに。

固定資産税の減免請求は年税額を前払している場合は適用できない。物納申請後の固定資産税は分納期ごとに納税しておく。期限未到来の固定資産税がないと減免申請はできない。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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