「業務」で不動産賃貸業で未収家賃があった場合 貸倒には注意が必要

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関東信越税理士界 第743号 2017年4月15日

行田支部 櫻井成行先生

所得税法に関する一考察~事業と業務~

櫻井先生とは会員相談室でご一緒したことがありまして、さらに今回経理部でもご一緒させていただくことになりました。御縁があり嬉しい限りです。

で、今回の事業と業務についての考察ですが。

注意すべき具体例で間違えそうな論点がありましたのでメモ。

貸し倒れがあった場合の手続です。

不動産賃貸業で未収家賃の貸し倒れがあった場合の取扱いは事業と業務で異なる。

事業の場合は、貸倒が生じたその年分の必要経費。これはいいでしょう。

問題は業務の場合。

未収家賃を計上した年分の所得税について更正の請求をすることになる。国税通則法では法定申告期限から5年以内、5年経過後は所得税法152条により貸倒が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求が必要。

これ、業務の規模で不動産賃貸業を行っている納税者の場合、1年に1回だけ年明けの確定申告期に資料を集めて内容を確認する税理士がほとんどだと思いますから、5年経過後の所得税法で対応するケースでは時既に遅し、ということが考えられますね。

数年未収家賃が溜まっているような方の場合は5年経過する前後でこのあたりの説明をしておかないと貸倒が必要経費算入できなくなる可能性があるので要注意。

勉強になりました。櫻井先生ありがとうございました。

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@smoritoshi

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