T&Amaster №776 2019.02.25
納税者は相続開始後に土地を売却したので、それを相続税評価額として申告。
裁判所は契約当事者間の個別な事情を踏まえて合意された契約であるから、その売却価格をもって評価通達に規定する評価方法によるべきではない特別の事情があるとは認められないと判断。
売り急いだり、関係者間でゴニョゴニョして売却金額を下げれば相続税評価額を下げられる、ってわけがない。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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