「リバースチャージ」適用誤解 ホテル、消費税ミス続発(朝日新聞)

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「リバースチャージ」適用誤解 ホテル、消費税ミス続発:朝日新聞デジタル

外国人客を受け入れているホテル業者などが、海外で宿泊予約サイトを運営する業者との取引をめぐり、相次いで消費税の申告漏れを指摘されたことがわかった。海外からの旅行客が増えるなか、2015年に導入された「リバースチャージ」と呼ばれる新たな方式の理解不足が一因とみられ、東京国税局は注意を呼びかけている。

リバースチャージ方式は「当分の間」経過措置により課税売上割合が95%以上の場合は適用されないわけですが、この経過措置の見落としのようで。ホテル業者が当局に一掃されたと。悪質なケースではないので当局もホテルの業界団体を通して注意喚起をしているようですね。

海外取引が絡むときの税務は街の税理士には負担となりますね。ルーティーンにないのでミスが多い。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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