「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」が掲載されています

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国税庁HPに「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」が掲載されています。

従業員さんからマイナンバーを預かるのはともかく、家賃を支払っている地主さん等にマイナンバーを確認するのは抵抗があるものですが、制度上、きちんと確認する必要があります。

このチラシを配布するのともひとつの方策でしょう。

それでもマイナンバーの提供をお断りしてくるオーナーさんはいるものですが(得てしてマイナンバーを提供してもしなくても影響のない人ほど提供を拒絶してくる傾向があるような気がしています)

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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