相続税調査の現状と傾向

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税務弘報 2016年3月号 №64 税理士武田秀和先生

相続税調査においてターゲットの歴史は、無記名式の金融債→ワリコーやワリチョー等の割引金融債→架空名義の郵便貯金(名寄せ管理が不十分だった)と来て、現状は家族名義の預金にシフト。

課税庁の方針として、

  1. 富裕層の管理と調査
  2. 海外資産の把握と送受金事実の把握
  3. 無申告の防止のための財産情報の収集と調査

の3つ。

 

これまで相続税は無申告に重点を置いていなかったが、近年無申告事案が増加していること、相続税の基礎控除が下がったことに伴う申告意識の低下が懸念(ウチぐらいの財産だったら相続税はかかるはずもないだろうという納税意識のない層に対しても相続税がかかるようになる)から、無申告事案の実地調査に乗り出している。

無申告事案の調査結果をかつては公表していなかったのであるが、平成19年分から公表を開始した。ある特定分野の調査結果を公表したということは、課税庁はこの分野に関して調査を積極的かつ徹底的にすることを宣言したということである。

なるほど。その視点は大事ですね。

記事では平成19年、23年、26年の実績しか掲載されていませんでしたが、他の年度も調べて追記しました。

無申告事案の調査結果の推移

事務年度

調査件数
(件)
非違のあった件数 申告漏れ
課税価格

(億円)
1件あたり申告漏れ

(件) (%)

課税価格
(万円)

追徴税額
(万円)
平成19年 504 420 83.3 645 12,798
平成20年 555 467 84.1 661 14,154
平成21年 626 528 84.3 757 14,332  
平成22年 1,050 795 75.7 1,055 10,052  
平成23年 1,409 932 66.1 1,213 8,609  
平成24年 1,180 866 73.3 1,088 9,223  
平成25年 881 650 73.7 788 8,945  
平成26年 868 661 76.2 876 10,088 834

預貯金等については被相続人だけではなく親族すべての名義の取引情報を照会し、帰属を調査。

意図的に家族名義にして相続税を回避した場合は仮装隠蔽行為とみなされ重加算税対象。最近は家族名義預金を把握した場合には意図的な仮装隠蔽であると積極的に認定する方向にあり、相続人の言質について即質疑応答記録書を作成。

課税庁にとっては、少額の金現物売買出会っても、金への関心のある者という情報の把握が重要。

何に興味があるか、実際に手を出していたか、を把握することが重要なのですね。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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