法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ

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法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ | 2015年 | トピックス | 埼玉縣信用金庫

 平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
  法人のお客さまにつきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。

 

昨日お会いした信金の方から聞いたのですが。完全に失念しておりました。

平成27年12月31日までの利息 平成28年1月1日以降の利息

20.315%

(国税15.315%+地方税5%)

15.315%

(国税15.315%のみ)

普通預金の利息は通常2月と8月に入金となります。埼玉縣信用金庫は3月と9月ですね。2月に入金となる場合、今月からです。月次の際に利息源泉税も処理しているところは注意が必要ですね。

法人だけが取扱い変更で、個人は今までどおり利子割も天引きされます。なぜ法人だけかといいますと、法人税の申告の際、赤字で利子割が還付になりますと、数円たとえば1円であっても振込手数料は都道府県負担となっていたことからの改正のようです。

改正を知らずに利子割を還付申告する税理士が多発する予感が…

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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