ETCのインボイス対応 利用証明書の取得は道路会社につき1回でOK 運用を柔軟化

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週刊税務通信 令和5年9月18日 №3769より

ご案内のとおり、高速道路のETC料金のインボイスについては、ETC利用照会サービスから利用証明書をダウンロードして電子簡易インボイスを取得保存する必要があるところですが。

全ての利用に係る利用証明書をダウンロードして保存する事務負担は計り知れないと懸念があり、国税庁は9月15日更新版のインボイス制度に係る「お問い合わせの多いご質問」P16で、利用した高速道路会社ごとに1回ダウンロードして保存すれば足りると柔軟な対応に取扱いを変更。

結果、クレジット会社から発行される「クレジットカード利用明細書」はインボイスに該当しないものの、クレジットカード利用明細書と、各高速道路会社の任意の一取引に係る「利用証明書」をダウンロードして併せて保存することで仕入税額控除が可能となる。

まぁ、対応の柔軟化はいいのですが。

高速道路会社は全てインボイス登録番号をもっているのですから、インボイス登録事業者であることは明白なわけで。だったら任意の一取引の利用証明書すら不要だと思うのですが。そこは最低限の保存を要件とするのですね。

実際の運用としては、税務調査時に指摘されたらダウンロードして提出して終了、といったような意味のない取扱いとなりそうですが…

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