スマホ等による改正後スキャナ保存制度 平成29年1月1日から導入する場合は9月末に申請書を提出

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週刊税務通信 平成28年9月5日 №3423より

改正後のスキャナ保存については、スマホ等によるスキャナ保存が可能となり、受領者が3日以内にタイムスタンプを付す要件や、税務代理人が定期検査を行うことで相互けん制要件を不要とする「小規模企業者の特例」が創設されているところではあります。

この改正後の要件でスキャナ保存の承認を受けようとする場合、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の「3月前の日」までに承認申請書を提出する必要がある。

逆算すると、29年1月1日から適用を受けたい場合は、28年9月30日までに、29年4月1日から適用を受けたい場合は、28年12月31日までに納税地の所轄税務署長に承認申請書を提出することが必要。

なるほど。これは気付きませんでした。今月末を待たずに早めに対応しておきたいところ(今週のタスクに追加)

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@smoritoshi

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