資産保有型会社に該当しても一定の弾力措置

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T&Amaster №776 2019.02.25

事業承継税制において、資産保有型会社等に該当すると取消事由となりますが、「一定のやむを得ない事情」に該当すれば、取消事由に該当しないとの弾力的な取り扱いが平成31年度税制改正で手当てされる予定。

やむを得ない事情とは、経営者死亡で多額の保険金が入ったケースや、特定資産に設備投資するために金融機関から融資を受けるケースなど納税者が意図したわけでないのに、特定資産の割合が高くなる場合。

この場合、6月以内に資産保有型会社等に該当しなくなれば納税猶予の打ち切りには該当しない。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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