借入金で賃貸物件の購入の相続節税を否認

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T&Amaster №720 2017.12.25

被相続人が銀行に相続税対策の相談に。銀行は借入金で不動産を取得して相続財産を圧縮する方法を説明。被相続人は相続税の負担軽減を目的として銀行から借り入れて不動産購入。

結果、財産評価基本通達による不動産評価額は取得価額及び不動産鑑定額の30%に満たないものに。

原処分庁は評価通達により評価することが著しく不適当と総則6項を発動。鑑定額で時価評価。審判所もこれを支持。

審判所は、被相続人による本件不動産の取得から借り入れまでの一連の行為について、被相続人が多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担軽減を主たる目的として本件不動産を取得したものと推認されると認定。

って、基準が全然わからないので、我々税理士はどうしたらいいのでしょうか。「相続税の負担軽減を主たる目的」としたらダメなら危険な広告であふれてますよ世の中は。

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@smoritoshi

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