週刊税のしるべ 平成30年3月26日
平成30年度税制改正による10年間の特例措置としての事業承継税制の拡充ですが。
現行の事業承継税制と併用される形となるため、用語の一部変更が行われているので要注意。
新制度は従来の用語に「特例」を追加して一目でわかるように規定される。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi