準確定申告で通知書が未到達の事業税を必要経費に算入することの可否

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納税通信 第3575号 2019年6月10日

相続人が事業を引き継がないのであれば、通知書未達でも、被相続人の準確定申告において必要経費算入が可能。

相続人が事業を引き継ぐのであれば、相続人の必要経費として計上。

準確定申告について追記すると。

相続放棄をする場合は、準確定申告の申告はするべきではない。準確定申告をすると、債権債務を確定したことになり、単純承認したものとみなされてしまう可能性がある、と。

このあたり、相続放棄が3か月、準確定申告が4か月と期限が近いので慌てて申告しないよう注意が必要ですね。

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