消費税率改定と軽減税率対応の実務における急所

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週刊税務通信 令和元年9月9日 №3571 より

実例から学ぶ税務の核心 大阪勉強会グループ著

資産の売り手が税率判断を行う。仕入先で検収基準を採用していても関係ない。ただし、力関係によっては…公正取引委員会に通報すればいいけれど(以下略)

資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のうち、資産の譲渡だけが軽減税率の対象となる。飲食料品が軽減税率対象ではない。飲食料品の譲渡が対象。外食は、役務の提供なので軽減税率対象外という整理。

単なる資産の譲渡以外は役務の提供に寄せてあると理解すべき。

資産の譲渡と役務の提供がセットの場合は役務の提供として位置づける。

とはいえ、老人ホームの食事提供は役務の提供にもかかわらず軽減税率の対象なのは大人の事情か。

委託販売の処理について、委託者での手取り額による売上計上処理は認められなくなるのは既報のとおり。

農家と直売所 10月から委託販売手数料に係る消費税の処理が変更
週刊税務通信 令和元年7月29日 №3566 より 農家が農産物を販売するとき、2つの販売方法があります。 直売所や道の駅 スーパー等 この2つで販売方法が異なります。 直売所や道の駅 → 委託販売 スーパー等 → 買い取り 買い取り販売は...

さらに。

農家の農産物の譲渡について。

軽減税率対象品の譲渡は簡易課税のみなし仕入れ税率が第3種70%→第2種80%に改正済なのは要注意。忘れがち。

日経電子版は役務の提供のため10%。

もうわけわからん。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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