裁判官の不動産運用、どこまでありか 最高裁で議論中

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裁判官の不動産運用、どこまでありか 最高裁で議論中:朝日新聞デジタル

議論の発端は、ある裁判官のこんな申請だ。遺産相続などで得た土地と建物2棟について、夫婦で金融機関から計約1億3千万円を借り入れ、鉄骨3階建ての共同住宅に建て替え、12室を住宅管理会社に貸して年間約1100万円の賃料を得たい。

 裁判所法は、裁判官が許可なく兼業することを禁じており、不動産を貸す場合は最高裁の許可が必要だ。最高裁によると、これまで申請があったものはすべて許可しており、昨年度は51件だった。転勤に伴う自宅の賃貸や、2軒目の自宅を購入し、前の自宅を賃貸にまわす事例などだという。だが、冒頭のケースについては昨年7月、初めて「金銭上の利益が目的」と判断し、不許可とした。

相続した物件をある程度リフォームして賃貸物件として兼業するのはまぁいいとして、1.3億円借り入れて建て替えるのはさすがにダメだろ、という判断。

裁判官は特別職のため適用されないが、一般職の国家公務員の場合、人事院規則に基づき、戸建て家屋の賃貸は4棟まで▽アパートの賃貸は9室までなどと定められている。

一般の公務員では5棟10室基準で事業的規模で賃貸していなければ良しとする運用がされているわけですが。

7千万円兼業の消防副士長を懲戒免職 佐賀広域消防局|行政・社会|佐賀新聞ニュース|佐賀新聞LiVE

兼業を原則禁じる地方公務員法に違反し、約7千万円の賃貸収入を得ていたにもかかわらず、改善命令に従わなかったとして、佐賀広域消防局は31日、佐賀消防署予防指導課の男性消防副士長(44)を懲戒免職処分にした。

公務員の不動産賃貸についての兼業問題は以前からありましたけれど。

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