自筆証書遺言の保管体制を議論

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週刊税のしるべ 平成29年2月13日

法制審議会民法(相続関係)部会はこのほど、第17回会議を開き、自筆証書遺言の保管制度の創設など、遺言制度に関する見直しについて議論した。

そういう話もあるのですか。

高度の信頼性が要求されるということで、保管する機関は法務局が適切であると。

まぁ、そうでしょうね。ただし、物的人的な拡充も必要となるので予算が…ということになるわけで。

そもそも、保管が云々というのであれば自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にすればいいわけですが。手間を惜しんでは安心した法律行為は望むべくもないのは当然だと感じていますけれど。

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