税理士職業賠償責任保険事故事例―2016年度版― その5

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「避難解除区域における課税の特例」のための確認申請書の提出を失念したことにより過大納付となった事例

税理士は依頼者の申告につき「企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除」の特例があることを連絡した。その後、本件税額控除を受けるための認定申請書を地方振興局へ提出べきところ失念した。

このような被災関係の税務は突発的に生じるものの、ある程度まとまって受任することになったりすればその地域の税理士会支部から注意喚起があったりするものです。そもそも、このような税額控除が存在していたことすら私は知りませんでしたし。税務署だけでなく、別の所轄官庁へ申請書や届け出が必要な場合は失念することが多いと思いますので着手したら即作成提出するようにしたいですね。

避難解除区域における課税の特例措置に伴う確認の申請等について

期限後申告となったため住宅取得資金の非課税の適用が不可となり過大納付となった事例

贈与税の申告において住宅取得資金の非課税規定適用による贈与税の申告を依頼された税理士が平成27年3月13日にゆうパックで贈与税申告書を提出、平成27年3月17日に税務署に着。期限後申告となり非課税規定適用不可に。

いまだにゆうパックで提出する人がいらっしゃるんですか。第一郵便か信書郵便であれば発信主義が適用され、通信日付印の日で提出日とみなされますが、ゆうパックでは到達日が申告書提出日となります。事務員さんが勝手にゆうパックで申告してしまうのでしょうか。税務署に提出する書類は全て簡易書留で送りましょう。

続く

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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