固定資産評価の取消訴訟で追加主張は可能

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T&Amaster №796 2019.07.22

一審で敗訴した納税者は控訴審で従来の主張を拡張する形で違法事由を追加主張。

これに対し、東京高裁は従来の主張を棄却、追加主張は裁決前置の要件を充足せず、不適法であるとして追加主張を却下。

最高裁における争点は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出をした者が税務訴訟を提起する場合に、審査のときに主張しなかった事由を追加主張することができるかどうか。

で、最高裁は主張することが許されるというべきであると判断し、原審である東京高裁に差し戻し。

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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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