財産債務調書記載も国外財産調書不提出の場合 財産債務軽減措置はなし

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T&Amaster №825 2020.03.02

  1. 納税者 → 確定申告+財産債務調書 → 税務署
  2. 税務署 → 税務調査により外国株式に係る配当所得の申告漏れを指摘 → 納税者
  3. 納税者 → 修正申告+国外財産調書+訂正財産債務調書 → 税務署
  4. 税務署 → 過少申告加算税+国外財産加重措置 → 納税者

という事案の概要。

納税者は当初申告の段階で外国株式そのものは国外財産調書に記載して期限内申告済なので、その外国株式に係る配当所得については財産債務軽減措置が適用されると主張。

国税不服審判所の見解は。

国外財産調書及び財産債務調書の両方の提出義務を負う場合において、国外財産に係る所得税に修正申告があり、過少申告加算税が賦課されるときは、財産債務特例措置は適用されず、国外財産特例措置のみが適用される。

本件外国株式は国外財産調書に記載すべき国外財産であるから、これを財産債務調書に記載して期限内申告しても、財産債務軽減措置は適用されない。

と。

財産債務調書と国外財産調書の関連性は難しいところがありますが、整理しておかないとまずいですね。

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@smoritoshi

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