確定申告の留意事項 国税庁が注意喚起

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2)生命保険会社などから受け取った満期金や一時金の申告漏れ

これは漏れますね。資料受領時に確認するか、資料預かり一覧表に組み込んで毎回確認する必要があります。

3)配偶者や扶養親族の平成27年分の合計所得金額が38万円を超えているが配偶者控除や扶養控除を適用(合計所得金額が38万円を超えている場合であっても、配偶者特別控除が適用できることがある)

これもよくあります。特に扶養親族がバイトするようなお年頃の場合は申告時にも気づかずにスルーされます。で、後日税務署からの電話で修正申告を勧奨されるという流れ。税務調査ではなく電話での行政指導なので過少申告加算税はかかりませんし、電子申告していればものの5分で終わる作業ではありますが、当初申告の際に気を付けておきたい事項のひとつ。延滞税はかかっちゃいますからね。

5)「復興特別所得税額」欄の記載漏れ

手書きの申告書の場合に発生するミス。もういい加減手書きはやめましょう。時間もかかるしミスの事故も無駄です。電子申告しないで自分で確定申告する場合もせめて国税庁のHPから作成してプリントアウトして持参or郵送にしましょう。国税庁のHPの確定申告作成ページはかなり優秀です。

平成27年分 確定申告特集|国税庁

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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