所有不動産記録証明制度創設 被相続人の所有不動産を一覧で把握可能に

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税のしるべ 令和3年5月17日

所有不動産記録証明制度とは、相続人が、登記官に対し、手数料を支払って被相続人の所有不動産証明書の交付を請求することができるもの。逆に不動産に係る登記記録がない場合は、記録がない旨を証明した証明書となる。

現行、市区町村に対して名寄帳などを請求することで対応していますが、市区町村単位でしか把握できていませんので、本制度が創設されることで市区町村の枠を超えて把握できるようになるのは期待です。

が、登記名義人が更新されていない場合、例えば先代のままになっている場合等については網羅されないようです。この限界を保管するために氏名や住所の変更登記の義務化も盛り込まれますが、全て網羅されるまでにはまだまだ時間はかかりそうです。

さらに、登記されている不動産だけが対象になるわけですから、未登記建物については網羅されないということでしょう。これでは相続税の申告では使えないものになりますが、そのあたりはどうなんでしょうかね…

いずれにせよ、制度として整備しておくことは必要ですから、早めに対応して欲しいものです。令和3年4月28日に公布された不動産登記法等の一部改正法に盛り込まれており、公布から3年以内に施行される予定。

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