税理士会確定申告研修会 誤りやすい項目

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1/21(金)に税理士会の確定申告研修会でしたのでそこでいくつかメモ。

青色申告特別控除

貸借対照表を添付しないで確定申告書を提出した場合、または確定申告書を期限後に提出した場合には、65万円又は55万円の青色申告特別控除は適用不可。

さらに。

還付申告は申告期限が5年であるために、期限後で提出した場合も65万円又は55万円の青色申告特別控除は適用不可。

10万円の特別控除になってしまう。

BSを添付しないと10万円になってしまうのは人口に膾炙されているので割と知られていますが、還付申告のために「まぁ、期限後でもいいか」としてしまうと後で修正が必要になる、ということですね。

ふるさと納税

ふるさと納税のワンストップ特例を適用してる方が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合には、その確定申告においてふるさと納税について寄附金控除を適用して申告する必要がある。

ワンストップ特例を適用しても、確定申告することでワンストップ特例が無効化されてしまう、ということですね。

いずれにせよ、ふるさと納税をした方は、住民税の決定通知書が届いたら、ワンストップ特例の方の場合は摘要欄を、確定申告している方の場合は税額控除欄を確認して、ふるさと納税の減税分が適用されているのか、確認する必要があります。

農業用ビニールハウスの耐用年数

ビニールハウスが構築物に該当する場合

構築物の「農林業用のもの」の掲げる耐用年数を適用し、骨格部分が以下のもので分類

  • 主として金属造のもの…14年
  • 主として木造のもの…5年
  • その他のもの…8年
ビニールハウスが構築物に該当しない場合

器具及び備品の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる耐用年数を適用し、骨格部分が以下のもので分類

  • 主として金属製のもの…10年
  • その他のもの…5年

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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