週刊税務通信 平成31年4月22日 №3553
非支配目的株式等をその他株式等とする誤認が散見されるようです。
改正を見落として、そのままになっている申告書があるということでしょうか。
完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等のいずれにも該当しないものが、その他の株式等に該当する。
保有割合が5%以下の株式等は非支配目的株式等に該当し、益金不算入割合は20%になる。
会計検査院でも指摘を受けていたのですね。
株式等の区分 | 株式保有割合 | 益金不算入額 |
---|---|---|
① 完全子法人株式等 | 100% | 受取配当等×100% |
② 関連法人株式等 | 1/3超100%未満 | 受取配当等△関連法人株式等に係る負債利子 |
③ その他の株式等 | 5%超1/3以下 | 受取配当等×50% |
④ 非支配目的株式等 | 5%以下 | 受取配当等×20% |
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