国税庁HP 「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」公表

Pocket

複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の 作 成 方 法
~ 押 印 を せ ず に 相 続 税 の 申 告 書 を 提 出 す る 場 合 ~

押印義務の見直しを踏まえて、令和3年度の税制改正前であっても押印を求めないこととされていますが。

相続税についてはひとつの申告書で複数人の相続人の署名押印が必要となる場合があることからその運用について疑義があったところです。

2人以上の相続人等がいる場合で押印をしないといきは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、第1表及び第1表(続)には共同して提出する方のみを記載して提出する、と。

争族などで共同して提出しない場合には、別途申告書を作成して提出する必要あり。

共同して提出しない相続人等も申告書に記載する場合は、斜線で抹消するなどして明示。

これは税務ソフトの都合で、全ての相続人が記載されてしまうことへの対応でしょうかね。

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました