節税保険 定期保険の損金算入を大幅制限 

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週刊税務通信 平成31年4月22日 №3553 より

04/11に改正通達案が公表され、パブリックコメントを募集中ではありますが、従来の経緯からすれば基本的にはこのとおりに改正されるはずです。

以下の3つの定期保険等については全損でOK。

  1. 保険期間が3年未満の定期保険等
  2. 最高解約返戻率が50%以下の定期保険等
  3. 最高解約返戻率が70%以下、かつ、年換算保険料相当額が20万円以下の定期保険

最高解約返戻率50%超の定期保険等については以下の取扱いとなる改正案。

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額
① 50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間 当期支払保険料×40%
② 70%超85%以下 当期支払保険料×60%
③ 85%超 保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日 当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)

例えば、最高解約返戻率が90%の場合は、90%×90%=81%の資産計上が必要で、つまり、損金算入は19%となる。節税(というか納税の繰延)メリットはほぼ消滅したといえそう。

ただ、50%~70%のレンジでは資産計上が40%、つまり、損金算入が60%となっているので、今後ここをターゲットに商品開発をする保険会社が出てくるかもしれません。さてどうなるでしょうか。

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@smoritoshi

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