週刊税務通信№3350 障害者控除対象者認定書の添付

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障害者控除と要介護認定

「要介護認定」を受けていたとしても、それとは別に、「“障害者に準ずるもの”としての認定」を受けなければ、障害者控除の適用は不可。

確定申告時には、認定時に交付される「障害者控除対象者認定書」を添付。

障害者控除対象者認定書の添付

「障害者控除対象者認定書」の確定申告書への添付は適用要件ではないが、税務署としては、納税者が実際に認定を受けているのか把握できないので、提出を求められる可能性があるので予め添付しておくのがベターの意。

税理士が関与しているのであれば当然の対応ですね。

 

嵐山町役場 健康いきいき課社会福祉担当 → 障害者控除の証明書を発行します
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000002020.html

 

 

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@smoritoshi

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コメント

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