令和2年度税制改正大綱 法人課税

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令和2年度税制改正大綱 資産課税
続き。資産課税所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、下記の措置。現に所有している者の申告の制度化市町村長は、登記簿の所有者が死亡している場合、その土地又は家屋の現所有者に条例...

続き。

法人課税

オープンイノベーションに係る措置の創設

事業会社が、一定のベンチャー企業の特定株式を出資の払込により取得し、その取得した日を含む事業年度末まで有している場合には、その特定株式の取得価額の25%相当額の所得控除を認める。

特別勘定として経理した金額を限度。

特定株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合は、特別勘定のうち対応部分を取り崩し益金算入。ただし、取得から5年を経過した場合はこの限りではない。

払込金額の要件は1億円以上(中小事業者は1,000万円以上、外国法人へは5億円以上)

令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間以に取得し、その取得日を含む事業年度末まで有している場合について適用。

賃上げ・投資促進税制の見直し(大法人向け)

「国内設備投資額が当期償却総額の90%以上であること」、との要件を「当期償却費総額の95%以上であること」とする。

交際費の損金不算入制度の見直し・延長

接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人から、資本金の額等が100億円を超える法人を除外。

令和4年3月31日まで2年延長。

5G導入促進税制の創設

特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の規定に基づき認定導入計画(仮称)に従って導入される一定の第5世代移動通信システムに係る設備の取得等をした場合に、税額控除又は特別償却ができる制度を創設。

同法施行日から令和4年3月31日までの間に対象設備を取得して、国内にある事業の用に供した場合に適用。

連結納税制度の見直し

連結納税制度を見直してグループ通算制度に移行。

企業グループ内の各法人を納税単位として各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みとする。修正更正による他法人への影響を遮断。

令和4年4月1日以後開始事業年度から適用。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し・延長

対象法人から連結法人を除外。

常時使用する従業員数の要件を現行の1,000人以下から500人以下に引き下げる。

令和4年3月31日まで2年延長。

(消費課税他に続きます)

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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