「信託」が相続を大きく変える 事業承継に新たな選択肢 民法上の不可能を可能に

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オーナーズライフvol.51 より

取り立てて新しい論点はないのですが。

遺留分の請求にも対抗策になる?

とのややこしい書き方で、最後、両論併記しているつもりなのでしょうが。

信託であろうと遺留分はありますよ。当然じゃないでしょうか。

遺留分は請求されないとする側は、「特別法である信託は民法の相続に優先されるため、民法上の規定である遺留分も適用されない。課税当局が信託を『みなし相続」』として扱っていることからも、民法上の相続ではないと読み取れる」というものだ。

いや、さすがに厳しいでしょう。

誰が最初に事故るのか。時間の問題だと思いますが。

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@smoritoshi

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