新リース OLオンバランスも相続税評価に影響せず

週刊税務通信 令和7年7月28日 №3861より

リースの相続税評価等の考え方は変わらない

新リース会計基準では、オペレーティングリース取引について、借手は「使用権資産」及び「リース負債」WOBSに計上。非上場株式でも資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の大会社は新リース会計基準の対象となり、使用権資産及びリース負債を非上場株式の純資産価額方式の評価で資産及び負債に含めるかといった影響を気にする向きもある。

結論としては、相続税の評価額の考え方は特段変わらない。株式保有特定会社等の判定も含め考慮する必要はない。

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