令和4年度税制改正大綱 納税環境整備

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令和4年度税制改正大綱

続き。

納税環境整備

税理士制度の見直し
税理士の業務の電子化等の推進

税理士及び税理法人は税理士業務の電子化等を通じて納税義務者の利便の向上、税理士業務の改善進歩を図るよう努めるものとする規定を設けるものとする。

税理士会、日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項に、税理士の業務の電子化に関する規定を追加し、会則を変更するときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。

令和5年4月1日から施行。

電子化推進の規定を設けよ、と。

税理士事務所の該当性の判定基準の見直し

税理士事務所に該当するかどうかの判定について、設備又は使用人の有無等の物理的な事実により行わないこととする等の運用上の対応を行う。

令和5年4月1日から適用。

テレワーク対応ですね。

税務代理の範囲の明確化
  1. 税務代理を行うにあたって前提となる通知等について、税務代理権限証書に記載された税理士又は税理士法人が受けることができることを明確化する等の運用上の対応を行う。
  2. 税務代理権限証書について、税務代理に該当しない代理をその様式に記載することができることとする等の見直しを行う。

2は令和6年4月1日以後に提出する税務代理権限証書について適用。

様式が変更されるのですね。

税理士会の総会等の招集通知及び議決権の行使の委任の電子化

税理士会の総会等の招集通知及び議決権の行使の委任について、電磁的方法により行うことができることとする。

今般のコロナ対応を受けての改正ですね。

税理士試験の受験資格要件の緩和

会計学に属する科目の受験資格を不要とする。

大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格について、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学)に拡充する。

上記改正は、令和5年4月1日から施行する。

受験数の激減を受けての改正ですね。

税理士法人制度の見直し

税理士法人の業務の範囲に、租税教育、後見業務を追加。

懲戒処分を受けるべきであったことのついての法定制度の創設等
  1. 財務大臣は、税理士であった期間内に懲戒処分の対象となる行為又は事実があったと認めたときは、租の税理士であった者が懲戒処分を受けるべきであったことについて決定をすることができることとする。この場合、懲戒処分の種類を明らかにしなければならないこととする。
  2. 財務大臣は、上記決定をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。

税理士の欠格条項に、上記1により税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、その決定を受けた日から3年を経過しないものを追加。

税理士の登録拒否事由に、上記1により税理士業務の停止の懲戒処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、上記1により明らかにされた税理士業務の停止をすべき期間を経過しないものを追加。

上記改正は令和5年4月1日以後にした違反行為について適用。

懲戒処分等の除斥期間の創設

税理士の懲戒処分について、懲戒事由があったときから10年を経過したときは懲戒手続をすることができないものとする。

令和5年4月1日以後にした違反行為等について適用。

税理士が申告書に添付することができる計算事項、審査事項等を記載した書面に関する様式の整備

税理士実務を踏まえたその書面に関する様式の簡素化等の見直しを行う。

令和6年4月1日以後に提出する申告書に添付する上記の書面について適用。

書面添付の様式が変更になるってことですかね。要望出していましたからね。

帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備

納税者が、国税庁職員等から帳簿の提示等を求められたのに提示等しない場合又は帳簿に記載すべき売上金額等が1/2以上記載されていない場合、過少申告加算税又は無申告加算税に10%加算。

1/3以上記載されていない場合は、5%加算。

財産債務調書制度等の見直し
財産債務調書の提出義務者の見直し

現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。

令和5年分以後の財産債務調書について適用。

財産債務調書の提出期限の見直し

その年の翌年6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする。国外財産調書についても同様。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録への保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備

電子取引保存について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の電子取引につき、税務署長が電子取引保存できないことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、出力書面の求めに応じることができるようにしている場合には、紙で出力して保存もOKとする。

事前に噂されていた税務署長の承認は不要となったようですね。ただ、「税務署長がやむを得ない事情があると認める場合」、とは?という疑念はありますが。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。

令和6年度分以後の個人住民税について適用。

つまり、所得税の確定申告においては令和5年分ですね。

 

以上、令和4年度税制改正大綱の概要でした。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

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