令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ 国税庁が公表

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国税庁では、令和元年東日本台風による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、当該申告・納付等の延長期限の期日を「令和2年8月31日」に指定しました(令和2年7月1日国税庁告示)。

「指定地域」について、ようやく公表になりました。

8月31日が申告納付期限です。

いつまでもダラダラと延長するのはよくないですし、新型コロナの影響はまた別の話ですからね。税理士側も期限が確定しないと仕事しない傾向にあるのでこれで良いと思います。

令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ|国税庁

 

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@smoritoshi

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