上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例適用における確定申告書の提出がなかった場合等の宥恕規定の廃止

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昨日は十日会の研修でした。終了後はごちそうさまでした。確定申告がんばります。

研修ですが。「新・旧証券税制のポイントと留意点」ということで佐野比呂之先生にご講義を賜りました。何点か気付いた事項をメモ。

28年1月から施行される証券税制の改正は、これ、用語が紛らわしいのですが、整理すると、「流通性の有無」でグルーピングするとすっきりるすんですよね。市場性の有無といってもいいかもしれません。市場流通性の有無。なので、取引相場のない株式といいますか、自社株は上場株式と別グループになるんですね。公社債についても同様に考えると整理しやすい。

これは整理済。

で、そこは今回OKでして、細かい論点を抑えてなかったのでそこだけメモ。

タイトルのとおりなのですが。

その結果。

例えば譲渡損が生じている、かつ、合計所得金額38万円以下のために確定申告をしていなかった場合、譲渡損を繰り越す意思がなかったと判断されてしまう。つまり、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で更正の請求ができなくなる。

源泉徴収有りの特定口座で確定申告をしなかった場合、期限後申告が不可となる。

なるほど。

 

それと、特定口座に特定公社債等の受け入れが可能になったことも細かい改正点としては大事ですね。

経過措置として、平成28年1月~12月までは自己保管の特定公社債等を実際の取得日、取得価額で特定口座に受け入れが可能。

公社債で回す資産家の方って実は結構いらっしゃいますから注意すべき論点ではあります。私がご案内するまでもなく証券会社の営業の方がご説明済ではあろうかと思いますが。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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