認定支援機関 更新制導入へ

Pocket

T&Amaster №726 2018.02.12

今通常国会に中小企業等経営強化法の一部改正案が提出されますが。

改正案において、噂のあった経営改革等支援機関の更新制度が導入される予定。

支援実績ゼロ 認定支援機関取消しも検討
週刊税のしるべ 平成29年4月17日 より アンケートによると全体の約3割が直近1年間に法定業務である経営革新等支援業務を行っていないことが明らかになったと。そのアンケートですら回収率は3割程度。3割の3割ですから、つまり全体の1割くらいし...

経営革新等支援業務の運営に改善が必要であると認められるときは、法律に基づく改善命令を発し、命令に従わない場合、認定取り消しとなる予定だとか。

この定期確認として、認定機関に有効期間を設定し、期間満了時に改めて確認のうえ、更新する制度となる。

なるほど。

この流れからすると、平成30年度税制改正大綱において新設された事業承継税制の特例について、認定支援機関の指導助言等が必要となる理由が納得です。

日税連が一般社団法人や小規模宅地等の特例についての改正の必要性に言及したバーターで突っ込んでもらったのかなぁと穿った見方をしてしまいます。

いずれにせよ名ばかりの経営革新等支援機関は排除される方向です。

その他、同改正法案においては、M&Aによる事業承継を経営力向上計画の認定制度の対象とすることで、第三者への事業承継を後押しするとともに、登録免許税、不動産取得税を軽減する、と。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました