令和2年度税制改正大綱 資産課税

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令和2年度税制改正大綱 個人所得課税
令和2年度税制改正の基本的考え方 3ページ目、「企業におけるいわゆる内部留保、特に現預金はいまなお増加してきている。」というくだりで膝から崩れ落ちそうになりました。 内部留保=現預金 って自民党すら考えているのでしょうか。勘弁してほしいもの...

続き。

資産課税

所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、下記の措置。

現に所有している者の申告の制度化

市町村長は、登記簿の所有者が死亡している場合、その土地又は家屋の現所有者に条例で定めるところにより、現所有者の氏名、住所等の固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとする。

使用者を所有者のみなす制度の拡大

市町村は、一定の調査をしても固定資産の所有者が一人も見つからない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産税を課することができることとする。

令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用。

今回資産課税関係の改正はほとんどなし。

(法人課税他に続きます)

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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