週刊税務通信 平成30年1月22日 №3492 より
コインチェック社からの顧客仮想通貨580億円流出が問題となっている今日この頃ですが、納税者の皆様におかれましては平成29年分の仮想通貨の確定利益についての申告に余念がないことと存じます。私のところへもビットコインはじめ仮想通貨の確定申告相談が結構きています。
さて、仮想通貨が国外財産調書、財産債務調書への記載対象となるか否かですが。
仮想通貨についてはその財産を有する者の所在で内外判定を行うこととなりますので、海外の取引所口座で保管していても、財産を有する者が居住者であれば仮想通貨は国外財産には該当せず、国外財産調書への記載は不要となります。
一方。
財産債務調書については仮想通貨も記載の対象となり、12月31日時点での取引価額などを算出して記載する必要があります。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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