住宅取得等資金 適用前に贈与者が死亡しても相続財産にはならず

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週刊税務通信 平成28年1月18日 №3392より

相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得していた場合、相続税法19条により、その贈与時の価額により贈与財産が相続税の課税価格に算入されます。これはご案内のとおり。

 

一方、措置法70の2により、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた金額については相続税法19条の加算をする必要はない。贈与税の配偶者控除と同じ理屈ですが。

例えば。

  • 27.12.01 住宅取得等資金の贈与
  • 28.01.01 贈与者死亡
  • 28.01.15 住宅取得の対価支払
  • 28.03.15 贈与税の申告期限
  • 28.10.01 相続税の申告期限

上記のケースですと、普通に理解できます。

では、下記のケース。

  • 28.01.01 住宅取得等資金の贈与
  • 28.02.01 贈与者死亡
  • 28.02.15 住宅取得の対価支払
  • 28.11.01 相続税の申告期限
  • 29.03.15 贈与税の申告期限

この場合、贈与税の申告期限前に相続税の申告期限が到来するので違和感はあるが、適用はある。相続税の申告時には住宅取得等資金の金額を除外して申告し、贈与税の申告時に住宅取得等資金の非課税の適用をすれば問題なし。

ただし、贈与税の申告が遅れる等、申告漏れとなるときは、相続税の課税価格に算入される。

住宅取得等資金は広く一般に知られているところではありますが、細かい点でミスが頻発するところすので注意が必要ですね。

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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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