固定資産税の期限後申告と延滞金

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週刊税務通信 平成28年4月4日 №3403より

固定資産(償却資産)の申告について。

1月1日 賦課期日

1月31日 申告期限

3月31日 価格決定日

価格決定日までに申告がされない場合、原則、延滞金の徴収対象。

が、延滞金は、虚偽の申告つまり悪質な申告の場合に発生するもので、単なる申告の遅延で延滞金を徴収している市町村は多くない、とのこと。

ただし、申告が遅れるということは即ち固定資産税の納付手続きも遅れることになり、通常6.9.12.2月の納期がズレ込み1度に納付する負担増となる可能性があるので注意が必要。

納税通知書について、東京都では6月上旬の発送だが、大阪市では4月上旬(!)の発送なので要注意。

 

ワタクシ、個人事業主の償却資産については、数件ですが、1月末ではなく確定申告と併せて2~3月に申告しています。何せ、資料が確定申告期にならないと送られてきませんし、1月中に適当に申告するよりは、確定申告時に正確に申告した方が二度手間になりませんからね。お医者さんの場合、高額な新しい医療機器を導入していたりするので償却資産も神経使います。課税庁、納税者、税理士にとって致し方のないことであります。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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