借上げ社宅に係る固定資産税等の確認方法

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週刊税のしるべ 令和2年3月2日

会社が、福利厚生の一環として社宅を借り上げて社員に無償で貸与する場合、その賃料相当額は経済的利益として給与所得課税されます。

しかし、会社が社員から徴収している賃貸料が、次の算式で計算された賃貸料相当額の50%以上である場合は、課税されない。

賃貸料相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×2/1000+12円×その家屋の床面積(㎡)/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×2.2/1000

ここで問題なのは、どうやって固定資産税の課税標準額を確認するか。

建物所有者の貸主は賃貸契約に影響するのでは?と教えてくれないことも多いし、借主も聞きにくい。市区町村も電話で尋ねても教えてくれない。仕方なく近隣の不動産屋さんに賃借料の相場を聞いて高めに賃借料を徴収してお茶を濁すことが多い。

そこで対処法。

借上げ物件について「賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者」として、市区町村(23区は都税事務所)に固定資産課税台帳の閲覧申請(有料)を行うことで、固定資産税の課税標準額を確認できる。

登録事項の証明書の請求(有料)もできる。

記事では参考として「税務相事例集」とありますが。これは誤りで「税務相事例集」ですね。私の愛読書であります。

ところで、平成21.23.2527.29年と私の独立以来2年おきに出版されていて、ずっと愛読しているのに平成31年(令和元年)は刊行なし。今気づきました。改定されて削除されたところ、追加されたところを確認するのが2年に一度の仕事です。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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