申告書等閲覧サービス 写真撮影が可能に

Pocket

昨日の税理士会支部例会における税務署からの報告事項より。

申告書等閲覧サービスについて写真撮影が可能になったとのこと。コピーは依然としてダメ。

閲覧時に記録が必要な際は、原則として書き写し。以下に同意できれば写真撮影も可能。

  • デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)
  • 収受日付印のある書類等は、収受日付印、氏名、住所等を被覆した状態で撮影すること。
  • 撮影した写真を署員に確認させ、対象書類以外が写り込んでいた場合は、署員の指示に従い消去すること。
  • 撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと

まだ国税庁HPの事務運営指針には反映されていないようですが。そのうち更新されるのでしょう。

申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました