タワマン固定資産税見直し 相続税にも影響?

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週刊税務通信 平成29年9月4日 №3472 より

マンションの建物部分は一棟全体の固定資産税評価額を各戸の所有者の専有面積に応じて按分して評価するところです。

平成29年度税制改正により、タワーマンションについては按分時に階層に応じて補正して高層階と低層階の各戸に差をつける仕組みとなっていますが、一棟全体の固定資産税評価額と固定資産税に変更はありません。

ここで。

地方税法上、固定資産税評価額はマンション全体の評価額のことで、1戸だけの評価額というものは存在しない。

ただ、納税者サービスの一環として、自治体が納税者に発送する固定資産税の課税明細書には1戸の固定資産税評価額相当額として一棟全体の評価額を専有面積で按分した額が記載されていることが多く、タワマンについては階層の補正後の相当額が記載される予定とのこと。

相続税評価においてこの相当額を流用することがありますが、タワマンについてこの相当額を流用してしまうと誤った評価となってしまうので注意が必要、と。単純に面積按分した固定資産税評価額で評価するのが正しい。

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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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